知っていますか? 『成年後見人制度』
2025/06/11
こんにちは
鬱陶しい梅雨の季節になりました。
みなさん、体調管理にお気を付けください。
私は両親の介護に際し、両親在住の自治体の福祉関係の方々、ケアマネージャー、介護施設の皆さんにとてもお世話になりました。そのおかげで、両親とは違う地域に住み、働きながらも何とか両親の看取りが出来ました。
その経験から退職後は何か社会福祉の役に立てないものかと漠然と思っておりました。
そのような中、地元の社会福祉協議会成年後見センター主催の『市民後見人養成研修』を受講し、支援員の登録をしました(まだフォロー研修の最中です)。その中で『成年後見人』について、知ることが出来ました。
さらプロHP.をご覧の方の中には、障がい者のご家族の方もいらっしゃいます。もし何かの参考に少しでもなれば幸いと思い、主に法定の『成年後見人制度』についてご紹介します。
成年後見人制度の概要
後見人制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人々が法的な保護を受け、適切な支援を受けられるように設けられた制度です。
なかでも成年者は、未成年者と違い、判断能力がなかったり、不十分であったりしても当然に保護を受けられるわけではありません。
そこで、1999年に改正された民法に基づき成年後見人制度が導入されました。
成年後見人制度は、判断能力が不十分な成年者を保護し、支援するための制度です。
この制度は、認知症や障害などにより判断能力が不十分な方を保護することを目的に、できるだけ本人の意思を尊重し安心して生活できるように法律上のサポートを行います。
後見人は本人の利益を最優先し、財産管理や生活面での支援を行います。
この制度は、本人の権利を守るとともに、トラブルを未然に防ぐ役割を担っています。
成年後見人制度には、大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の二つの型があります。
・法定後見制度:
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が本人を法律的に支援する制度。
後見人が必要との申立は、配偶者、親族、検察官、市町村長等が行うことができ、家庭裁判所が選任する。
・任意後見制度:
判断能力が低下する前に、本人自身が信頼できる人を後見人に選ぶ契約(身上保護・財産管理の内容および後見人への報酬等)を結び、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し任意後見監督人の申立を行う。
法定(成年)後見制度について
1 後見人制度
最も支援が必要な場合に適用される制度で、被後見人がほぼ判断能力を欠いていると認められる場合に該当し、成年後見人は、対象者の財産管理や契約行為を代理し、本人の利益を守る役割を担う。
2 保佐人制度
後見制度ほどではないものの、判断能力が著しく不十分な場合に適用されます。
保佐人は対象者が重要な契約を結ぶ際に同意を与えることで、誤った決定を防ぐ。
3 補助人制度
判断能力が比較的残っているものの、一部支援が必要な場合に利用されます。
補助人は特定の行為について支援を行い、本人の判断を尊重しながらサポートする。
三つの制度とも申立をすることができるのは本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などで、家庭裁判所が(審査の上)後見人等を選任し必要に応じて監督人も選任されます。
選任された後見人等は、定期的に家庭裁判所に後見活動の内容を報告する義務があり、活動内容に不適格なことがあれば罷免されます。
2023年末の時点で全国で249,484人が成年後見制度を利用しています。
後見人等に選任されている人は、司法書士約30%、弁護士約22%、社会福祉士約16%、社会福祉協議会(法人後見となる)約4%、その他親族以外約10%となっており、親族は約18%(内:子59%、兄弟姉妹15%等)です。
成年後見人制度のメリット
対象者やその家族に多くのメリットをもたらします。
1 財産の適切な管理
判断能力が低下していると、詐欺被害や財産の無計画な消費が懸念されますが、後見人が財産の管理を行い、適切な運用を確保できる。
2 法的保護の強化
成年後見人が代理権を持つことで、不利な契約を避けられる。
また、制度によって無効化できる契約が存在し、悪意ある第三者からの不当な取引を防ぐことができる。
3 医療・介護の意思決定支援
後見人は、対象者の生活に関わる重要な決定(入院や介護サービスの契約など)をサポートします。
これにより、適切なケアを受ける機会が増えます。
4 家族の負担軽減
高齢の親や障害を持つ家族の財産管理は、負担が大きくなることがあります。
成年後見人制度を活用することで、専門家や公的な支援を受けながら管理ができるため、家族の負担を軽減できる。
5 人権の保護と尊重
成年後見人制度は、本人の権利を守りながらサポートを提供することを目的としている。
補助制度では、本人の意思を尊重しながら支援が行われるため、自己決定権の尊重が図られる。
以上、成年後見制度について概要を記しました。
私が講習を受けている市民後見人とは、自治体(市)の社会福祉協議会成年後見センターに所属し、この後見センターが法人後見として受任した案件を支援員としてサポートするものです。
また、平易な案件の場合には市長からの推薦申立で家庭裁判所からの選任で後見人に就くことになることもあります。
以上、雑ぱくな記述となってしまい申し訳ありません。
成年後見制度に関して詳細な情報や正確な知識が必要な場合は、お住まいの自治体の社会福祉協議会または市区町村の福祉課にお問い合わせください。